公開情報・FAQ
人と自然への思いやりを大切にし、あらゆるニーズにお応えできるサービスを提供し、社会の発展に役立つ企業を目指します。
公開情報Public Relations
財務内容
許可内容一覧
| 一般廃棄物収集運搬業 | |||||||
| 許認可地域 | 普通ごみ | 木くず | 廃家電 | し尿浄化槽汚泥 | 焼却灰 | タイヤ | |
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県北エリア
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北茨城市 | ○ | ○ | ||||
| 日立市 | ○ | ○ | |||||
| 常陸太田市 | ○ | ||||||
| ひたちなか市 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ひたちなか市(浄化槽) | ○ | ||||||
| 東海村 | ○ | ○ | |||||
| 常陸大宮市 | ○ | ||||||
| 那珂市 | ○ | ○ | |||||
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県央エリア
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水戸市 | ○ | |||||
| 大洗町 | ○ | ||||||
| 茨城町 | ○ | ||||||
| 城里町 | ○ | ||||||
| 小美玉市 | ○ | ||||||
| 笠間市「条件あり」 | ○ | ||||||
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県西エリア
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守谷市 | ○ | ○ | ||||
| つくば市 | ○ | ||||||
| つくばみらい市 | ○ | ||||||
| 桜川市 | ○ | ○ | |||||
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県南エリア
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常総市 | ○ | |||||
| 結城市 | ○ | ||||||
| かすみがうら市 | ○ | ||||||
| 行方市 | ○ | ||||||
| 神栖市 | ○ | ||||||
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鹿嶋エリア
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鹿嶋市 | ○ | |||||
| 江戸崎衛生土木組合(美浦村) | ○ | ||||||
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その他都道府県
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さいたま市(埼玉県) | ○ | |||||
| 柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合(千葉県) | |||||||
| 大館市(秋田県) | ○ | ||||||
産業廃棄物収集運搬業 |
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| 許認可地域 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残渣 | 動物系固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | 動物の糞尿 | 動物の死体 | ばいじん類 |
| 茨城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 栃木県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 埼玉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 福島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 群馬県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 新潟県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 宮城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 長野県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 富山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 山梨県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
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| 許認可地域 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 感染性 | 廃石綿 | ジオキサン |
| 茨城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 栃木県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 埼玉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 群馬県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長野県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新潟県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 富山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 山梨県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
産業廃棄物処分業 |
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| 許認可地域 | 種類 | |
| 破砕 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 | |
| 脱水 | 汚泥 | |
| 切断 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 | |
| 圧縮 | 廃プラスチック類、金属くず | |
| 一般廃棄物処理業 | ||
| 許認可 地域 |
種類 | |
| 破砕 | 剪定枝、刈草、幹、根、混合ごみ、一般ごみ、不燃ごみ、ガラスくず、可燃ごみ、畳、 断熱材、廃蛍光管 |
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| 圧縮 | 空き缶、ペットボトル | |
| 切断 | 可燃ごみ、不燃ごみ、断熱材 | |
| 廃棄物処理施設設置許可 | |||
| ごみの種類 | 許可番号 | 施設の種類 | 廃棄物の種類 |
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産業廃棄物
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廃プラスチック類の破砕施設 |
廃プラスチック類、がれき類、
ゴムくず、金属くず、紙くず、 繊維くず、木くず、 ガラスくず・コンクリートくず及び 陶磁器くず |
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| 木くず及びがれき類の破砕施設 | |||
| 廃プラスチック類の破砕施設 | |||
| がれき類・木くずの破砕施設 | |||
| 廃プラスチック類の破砕施設 | |||
| 木くずの破砕施設 | |||
| 廃プラスチック類の破砕施設 | |||
| 木くず及びがれき類の破砕施設 | |||
| 廃プラスチック類の破砕施設 | |||
| 木くず又はがれき類の破砕施設 | |||
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一般廃棄物
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1-129 |
ごみ処理施設(破砕)
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剪定小枝、刈草 |
| 1-138 | 一般ごみ、不燃ごみ | ||
| 1-60 | 混合ごみ | ||
| 1-1-116 | ごみ処理施設(圧縮・破砕) | 不燃ごみ | |
| ごみ処理施設(破砕) | 可燃ごみ、不燃ごみ、畳、断熱材 | ||
| ごみ処理施設(切断) | 可燃ごみ、不燃ごみ、畳、断熱材 | ||
| ごみ処理施設(破砕) | 廃蛍光管 | ||
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指定処理施設等
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1-1-0405 | 指定処理施設(切断) | 廃プラスチック類、がれき類、 ゴムくず、金属くず、紙くず、 繊維くず、木くず、 ガラスくず・コンクリートくず及び 陶磁器くず |
| 1-1-0492 | 指定処理施設(破砕) | ガラスくず、 コンクリートくず及び陶磁器くず(空き瓶に限る。) |
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| 1-1-0493 | 指定処理施設(圧縮) | 金属くず(空き缶に限る。) | |
| 1-1-0494 | 指定処理施設(圧縮) | 廃プラスチック類(ペットボトルに限る。) | |
| 1-1-0495 | 指定処理施設(破砕) | 廃プラスチック類、ガラスくず、 コンクリートくず及び陶磁器くず、 金属くず(いずれも水銀使用製品産業廃棄物に限る。) |
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その他 |
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| 廃棄物再生事業者 | 茨城県知事許可 |
| 特定建設業 | 茨城県知事許可 |
| 浄化槽保守点検業(茨城) | 茨城県知事許可 |
| 浄化槽保守点検業(水戸) | 水戸市 |
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 茨城県 |
| 排水設備指定工事店 | ひたちなか市 |
| 特殊堆肥販売業の許可証 | 茨城県知事許可 |
資格者一覧及び受講実績
安全性優良事業所
弊社は社団法人全日本トラック協会によるGマーク(安全性優良事業所)の認定を受けています。
~わが社の運輸安全マネジメントの取組み~
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安全性優良事業所認定証(2023年1月1日~2026年12月31日) |
よくあるご質問FAQ
Q1 どんな廃棄物が処分できますか?
産業廃棄物としては、 木くず、廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類。 一般廃棄物としては、木くず・混合ごみ(廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類)が処分できます。
単価については、処理価格一覧表をご覧下さい。詳しくは、性状、荷姿、数量等によりお見積致します。
Q2 マニフェスト制度とは何ですか?
マニフェスト制度とは、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的として実施されています。産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理する事になっております。その処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項など記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、産業廃棄物と一緒に流通させることにより、産業廃棄物に関する正確な情報を伝えるとともに、委託した産業廃棄物が適正に処理されている事を把握する必要があります。 詳しくは、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのHPをご参照ください。
Q3 電子マニフェストの対応は出来ますか?
当社では、電子マニフェストをご利用している排出事業者様にご対応できるように電子マニフェストを導入しております。 電子マニフェストをご利用している排出事業者様、またはご利用予定の排出事業者様は気軽にご相談ください。
Q4 廃棄物の処理を依頼すれば、すぐに取りにきて処理してくれるのですか?
すぐには処理できません。「廃棄物の法律及び清掃に関する法律」に基づいて処理を行わなければいけません。まずは、廃棄物を確認させて頂き、処理方法・運搬方法その他を考慮しお見積を提出します。その後、金額を決めて契約を結んでから作業に取りかかります。
Q5 契約をしたいのですが、どのようにすればよいですか?
Q6 安全データ-シート(SDS)は、どこで入手できるのですか?
廃棄しようとする製品又は原料のメーカー、購入先に請求すれば提供されます。
Q7 マニフェストを紛失してしまったのですが、再発行はできますか?
再発行してしまうと、紛失したマニフェストが万一見つかった場合、どちらが本証であるかが不明になってしまうため、当社では再発行を行っておりません。当社に、C1票を5年間保管されておりますので、備考欄にその旨記載の上、C1表をコピーしてD票又はE票として使用できます。また、このような事態を防ぐために、当社では電子マニフェストのご利用をお勧め致します。
Q8 搬入時に必要な書類・手続きなどはありますか?
マニフェストが必要になります。マニフェストは排出事業様がご用意して頂く事になっております。また場内は、安全確保のためヘルメット・安全靴の着用をお願いしております。尚、弊社に到着されましたら、まず受付を行って頂き係員の指示に従って下さい。

